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■ホテル「ホップイン」アミング宿泊約款
| ●適用範囲、第1条 | |
| 1. | 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊規約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところに よるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものと します。 |
| 2. | 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が 優先するものとします。 |
| ●宿泊契約の申込み、第2条 | |
| 1. | 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名 (2)宿泊日及び到着予定時間 (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) (4)その他当ホテルが必要と認める事項 |
| 2. | 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し 出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 |
| ●宿泊契約の成立等、第3条 | |
| 1. | 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。但し、当ホテルが承諾を しなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
| 2. | 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を 限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。 |
| 3. | 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する 事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば第12条の規定による料金 の支払いの際に返還します。 |
| 4. | 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊 契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその 旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
| ●申込金の支払いを要しないこととする特約、第4条 | |
| 1. | 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないことと する特約に応じることがあります。 |
| 2. | 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合 及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合には、前項の特約に応じたものとして取り 扱います。 |
| ●宿泊契約締結の拒否、第5条 | |
| 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 | |
| (1) | 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 |
| (2) | 満室により客室の余裕がないとき。 |
| (3) | 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 |
| (4) | 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 |
| (5) | 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 |
| (6) | 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊をさせることが出来ないとき。 |
| (7) | 宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 |
| (8) | 宿泊しようとする者が指定暴力団、指定暴力団員、指定暴力団関係団体又はその関係者であるとき。 |
| (9) | 宿泊しようとする者が指定暴力団役員に就任し又は事業活動を支配している法人その他の団員の役職員であるとき。 |
| (10) | 宿泊しようとする者が反社会団体、その構成員又はその他の反社会勢力であるとき。 |
| (11) | 兵庫県旅館業法施行条例の規定する場合に相当するとき。 |
| (12) | その他宿泊しようとする者が当ホテルの定める利用規則に従わないとき。 |
| ●宿泊客の契約解除権、第6条 | |
| 1. | 宿泊客は、当ホテルに申し出て宿泊契約を解除することができます。 |
| 2. | 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条 第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、 その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に揚げるところに より、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条1項の特約に応じた場合にあっては、 その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、 当ホテルが宿泊客を告知したときに限ります。 |
| 3. | 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている 場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除 されたものとみなし処理することがあります。 |
| ●当ホテルの契約解除権、第7条 | |
| 1. | 当ホテルは、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると 認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (5)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。 他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。 (6)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他ホテルが定める利用規則の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る)にしたがわないとき。 (7)宿泊者が指定暴力団、指定暴力団員、指定暴力団関係団体又はその関係者であると判明したとき。 (8)宿泊者が指定暴力団役員に就任し又は事業活動を支配している法人その他の団員の役職員であると 判明したとき。 (9)宿泊者が反社会団体、その構成員又はその他の反社会勢力であると判明したとき。 |
| 2. | 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊 料金はいただきません。 |
| ●宿泊の登録、第8条 | |
| 1. | 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業 (2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月日、パスポートの提示及びコピーの提出 (3)出発日及び出発予定時刻 (4)その他ホテルが必要と認める事項 |
| 2. | 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法に より行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。 |
| ●客室の使用時間、第9条 | |
| 1. | 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。 ただし、連続 して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
| 2. | 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。 この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。 (1)午後2時までは、客室料金の30% (2)午後5時までは、客室料金の50% (3)午後5時以降は、客室料金の全額 |
| ●利用規則の遵守、第10条 | |
| 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 | |
| ●営業時間、第11条 | |
| 1. | 当ホテルの主な営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、
各所の掲示、客室内のサービスガイド等でご案内いたします。 (1)フロント・キャッシャー等サービス時間 (イ)フロントサービス 24時間 (ロ)エクスチェンジサービス 24時間 (2)飲食等サービス時間 (イ)朝食 7:00〜11:00 (ロ)ランチ 11:30〜14:00 (ハ)喫茶 14:00〜17:00 (ニ)夕食 17:00〜22:30 (21:00お食事ラストオーダー、22:00お飲物ラストオーダー) |
| 2. | サービスガイドに掲載された営業時間は、必要やむ得ない場合には臨時に変更することがあります。 その場合には適宜な方法をもってお知らせします。 |
| ●料金の支払い、第12条 | |
| 1. | 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。 |
| 2. | 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等 これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行って いただきます。 |
| 3. | 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合に おいても、宿泊料金は申し受けます。 |
| ●当ホテルの責任、第13条 | |
| 1. | 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に 損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるもの でないときは、この限りではありません。 |
| 2. | 当ホテルは、消防機関からセーフティマークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、 旅館賠償責任保険に加入しております。 |
| ●契約した客室の提供ができないときの取扱い、第14条 | |
| 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の 条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 | |
| ●寄託物等の取扱い、第15条 | |
| 1. | 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の侵害が 生じた時は、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、 現金及び貴重品については、当ホテルにその種類及び価格の明告をされた場合のみとし、宿泊客が それを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| 2. | 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに ならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、 当ホテルは、その損害を賠償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかった ものについては、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。 |
| ●宿泊客の手荷物又は携帯品の保管、第16条 | |
| 1. | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した ときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。 |
| 2. | 宿泊客が、チェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた 場合において、所有者からの指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間 保管し、法令に基づきその後最寄りの警察署に届けます。 |
| 2. | 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の 場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 |
| ●駐車の責任、第17条 | |
| 宿泊客が当ホテルの契約駐車場をご利用になる場合、車両の管理責任まで負うものではありません。 駐車場内での盗難及び事故については一切の責任を負いません。 | |
| ●宿泊客の責任、第18条 | |
| 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、 その損害を賠償していただきます。 | |
別表第1
| ●宿泊料金等の内訳(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係) |
| 宿泊者が支払うべき 総額 |
内訳 | |
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別表第2
| ●違約金(第6条第2項関係) |
| 契約申込人数 | 契約解除の告知を受けた日 | |||||
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| 一般 | 14名迄 |
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| 団体 | 15名以上 |
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| (注)1.%は基本料金に対する違約金の比率です。
2.計約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。 |
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